融資制度

振興事業貸付

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」により厚生労働大臣が告示した「振興指針」に従って、組合が営業の振興をはかるために必要な事項について厚生労働大臣から認定を受けた計画を推進するための融資です。

融資条件・内容等(保証人又は担保提供)
融資を利用できる者 美容組合の組合員
融資対象となる事業 ■設備資金:営業の振興に必要な施設の設置又は整備に必要な資金

■運転資金:振興計画に従って営業を営むのに必要な資金

融資額 ■設備資金:1億5,000万円以内
■運転資金:5,700万円以内
融資期間 ■設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
■運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)

日本政策金融公庫で直接書類を入手された方は下記の用紙も必要になります。ダウンロードしてご利用ください。

生活衛生改善貸付

小企業者等の経営改善を促進するため、組合や指導センターの実施する経営指導事業を金融面から補完し、経営指導事業の実行性を確保するため、小企業者等が設備改善を行うに当たって必要な小口設備資金を組合理事長、県指導センター理事長の推薦に基づいて融資するもの。

融資条件・内容等(無保証人・無担保)
融資を利用できる者 開業して1年以上営業している、常時使用する従業員数が5人以下の会社又は個人の組合員
融資条件 (イ)最近1年以上組合の管内で美容業を営んでいる者

(ロ)原則として6ヶ月前から組合又は指導センターが行う経営指導を受けていること

融資の対象となる事業 設備改善のための運転資金・設備資金
融資期間 ■設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
■運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)